音楽・バレエ教室
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社会的責任・その他

昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部は、高等教育機関として社会的責任をもって、様々な取り組みを行っています。

ダイバーシティ

昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部 障がい学生支援に関する指針

1.基本理念

昭和音楽大学および昭和音楽大学短期大学部(以下、「本学」という。)は、障害者基本法の基本理念に基づき、障がいの有無によって分け隔てることなく、本学に係る全ての者が人権を擁護し、相互に人格と個性を尊重しながら、ともに学びあうことを目指す。

2.定義

障がい学生とは、障害者基本法第2条第1号に定めている「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」にある学生を指す。

3.基本方針

(1)本学に在籍する障がいのある学生が他の学生と等しい条件のもとで、学生生活が送れるよう支援を行う。
(2)障がいのある学生に対する修学支援は、本人の意思の表明を尊重して必要かつ合理的な配慮を行う。
(3)全学の関係者が協力して支援に取り組む。
(4)個人情報の保護を徹底する。
(5)成績評価については、ダブル・スタンダードは設けない。

4.組織体制

学務部学生課が相談窓口となり、学生生活委員会が関係部門(担当教職員、学生相談室、保健室、必要に応じて学外の専門家)と緊密に連携し、本指針に基づいた支援を行う。また、学生生活委員会は、障がい学生支援方策や課題の検討を行い、障がい学生の支援に係る全学的な取組みを推進する。

ハラスメント防止

全ての学生および教職員が個人として尊重され、ハラスメントのない良好な環境において修学又は就労しうるよう、ハラスメントを防止する諸施策をすすめています。
キャンパスにおいて起こりうるハラスメント問題は、主にセクシュアル・ハラスエント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ジェンダーハラスメントなどがあげられます。

  • ハラスメント防止に関する規程
  • ハラスメント相談員
  • ハラスメント対策委員会

個人情報保護

学校法人東成学園およびそれを構成する各機関(以下「本法人」という)は法令を遵守し、本法人の学生・生徒およびその保証人、教職員、および本法人に係わる方々(以下「学生等」という)に関する個人情報の保護を重要な責務であると認識し、これを充分に尊重する観点に立ち、以下のとおり個人情報を慎重に取扱います。
なお、個人情報とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが可能なものをいいます。

個人情報保護方針

1.学生・生徒の皆さんの個人情報の利用については以下のとおり取扱いますので、あらかじめご了承ください。

(1)在学中の個人情報の利用について
本法人は、氏名・住所・成績・学修状況等の個人情報を、本法人が行う教育、学生・生徒の皆さんの学修およびそれに付随する学生生活支援のために必要な範囲内で利用します。また、在学時および卒業後の証明書発行にも利用します。
保護者(父母等)または緊急時連絡人に関しては、学生・生徒本人の学生生活支援・安全管理のほか学費収納、本法人からの各種案内・依頼等の発送用に利用します。

(2)卒業後の個人情報の利用について
本法人からの各種案内・通知・依頼文書等の発送のため必要な範囲内で利用します。

2.学生・生徒の皆さんの個人情報の第三者提供については、以下のとおり取扱います。

(2)昭和音楽大学同伶会・昭和音楽芸術学院同窓会への提供について
同伶会・同窓会は、昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部および昭和音楽芸術学院の興隆発展に寄与することを目的とした団体です。本法人は同伶会・同窓会からの申請に基づき、以下の利用目的に限り必要な範囲内で学生・生徒の皆さんの個人情報の提供を行ないます。
 (1)目的
 会報等の発送、総会の開催および支部活動、同伶会・同窓会会員名簿の作成および学生生活支援等
 (2)提供項目
 学部・学科・卒業年月・氏名・住所・電話番号・保護者(父母等)氏名等
 (3)その他
 個人情報を第三者に提供するにあたっては、法令等に基づく場合に定めるものの他は、あらかじめ本人の同意を得ないで提供することはありません。
 学生・生徒の皆さんの個人情報を本法人が行う教育およびそれに付随する学生生活支援のために第三者に提供する場合、個人情報の提供先、利用目的等を通知(ホームページを含む)いたします。

3.学生・生徒の保証人、教職員、および本法人に係わる方々の個人情報の利用ならびに第三者提供について

本法人は目的の達成に必要な範囲内において、取得した個人情報を適正に使用し、使用目的を超えて使用しません。また、個人情報を第三者に提供するにあたっては、法令等に基づく場合に定めるものの他は、あらかじめ本人の同意を得ないで提供することはありません。

4.個人情報の管理・保護等について

学校法人東成学園では「個人情報の保護に関する規程」を制定、個人情報保護管理責任者等を配置し、また個人情報保護委員会を設置し、これらに基づき個人情報が適正に管理・保護されるようなお一層努めて行きます。

個人情報に対する問い合わせ窓口及び、開示・差止め・削除の請求方法について

個人情報の開示、指し止め、削除の請求はお問い合わせからご連絡ください。

情報公開

情報の公開及び開示に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人東成学園(以下学園という)が保有する情報の公開及び財産目録等の開示に関し必要な事項を定めることにより、学園の運営及び教育研究等の諸事業に係る社会的説明責任を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
 (1) 「公開」とは、学園が有する情報を容易に閲覧できるような方法で公表することをいう。
 (2) 「開示」とは、この規程に定める閲覧請求手続きに基づき、閲覧を請求した者に対して情報を示すことをいう。

(公開する情報)

第3条 学園は次の各号掲げる情報を、ホームページ等を通じて広く社会に公開する。
 (1) 法人及び学校の基本的情報
 (2) 経営及び財務に関する情報
 (3) 監査に関する情報
 (4) 寄附行為
 (5) 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいい、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの。以下同じ)
 (6) 役員の報酬等の支給基準に関する情報
 (7) 教育研究活動に関する情報(卒業の認定・教育課程の編成及び実施・入学者の受け入れに関する三つの方針を含む)
 (8) 評価に関する情報
 (9) コンプライアンス等に関する情報
 (10) 学生・生徒の活動に関する情報
 (11) その他社会一般に公開することを理事会が承認した情報
 (12) 昭和音楽大学学則、昭和音楽大学大学院学則、昭和音楽大学短期大学部学則

(開示する書類)

第4条 学園は、寄附行為及び次に掲げる書類を各事務所の備え置き、閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、これを開示しなければならない。
 (1) 財産目録
 (2) 賃借対照表
 (3) 収支計算書
 (4) 事業報告書
 (5) 監査報告書
 (6) 役員等名簿
 (7) 役員報酬規程
2.前項1号から7号の書類(以下「財産目録等」という。)は、作成の日から5年間備え置かなければならない。
3.学園は、第1項に規程する書類以外に、理事会が開示することを承認した情報について開示することができる。

(閲覧申請手続)

第5条 閲覧請求者は、所定の申請用紙に住所、氏名、閲覧を申請する書類の名称、閲覧の目的その他の必要事項を記入し、所定の手数料と本人確認書類を添えて、事務局(川崎市麻生区上麻生1-11-1)に提出して行わなければならない。また、代理人による申請の場合は、委任状を提出しなければならない。
2.前項の申請は、学園の就業日の執務時間内に行わなければならない。

(閲覧申請の拒絶等)

第6条 学園は、次に掲げる場合は、閲覧の申請を拒絶することができる。
 (1) 所定の執務日時外の日時に申請がなされた場合、その他この規程に定める手続きに違反した申請である場合
 (2) 学園を誹謗中傷することを目的とする場合、その他不法・不当な目的でなされた場合

(閲覧)

第7条 寄附行為及び財産目録等の閲覧は、学園の就業日の執務時間内に、学園が指定する場所において行わなければならない。
2.学園は、正当な理由がある場合は、閲覧を申請した者の希望にかかわらず、閲覧の日時を指定することができる。

(閲覧の停止又は禁止)

第8条 担当職員は、寄附行為若しくは財産目録等を閲覧し、または閲覧しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、または禁止することができる。
 (1) 寄附行為若しくは財産目録等を汚損若しくはき損し、または指定された閲覧場所以外の場所に持ち出そうとするとき
 (2) 担当職員の指示に従わないとき
 (3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあるとき
 (4) その他この規程に違反したとき

(改廃)

第9条 この規程の改廃は理事会が行う。

附則  この規則は、2020(令和2)年4月1日から施行する。

研究倫理

研究倫理に関する本学の取り組み

昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部及び昭和音楽大学大学院は、文化の向上と社会の福祉に寄与するために、其々の研究者が多用な研究活動を行っています。
その研究活動において社会からの信頼に応え、その責任を果たすために整備された諸規程に基づき、不正使用防止に努めています。

研究に係る規程

研究倫理委員会

昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部及び昭和音楽大学大学院では、本学が定める「研究倫理規範」に則り、研究倫理に関する事項について審議等を行うために研究倫理委員会を設置しています。
本学の研究者は、当該研究を計画する場合、研究倫理委員会に倫理審査の申請が必要です。

研究倫理委員会規程

その他

任期制の教員に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(以下「大学教員任期法」という。)(平成9年6月13日法律第82号)第5条第1項の規定に基づき雇用する教員について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程における教員とは、大学教員任期法第5条第1項に基づいて任期を定めて雇用する教員を指し、本規程にて定めていない事項については、別途、各職種の規程にて定めることとする。
2 前項以外の目的により雇用する教員については、別途、個別に各規程にて定めるものとする。

(職種名、組織、身分、任期及び学内関連規程)

第3条 任期制の教員の職種名、組織、身分、任期及び学内関連規程については、別表のとおりとする。

(再任に関する事項)

第4条 任期制の教員の再任に関する事項については、別途、各職種の規程にて定めることとする。
2 再任の上限年数又は上限回数が定められている職種において、その上限に到達した後に別職種にて同一人を再雇用しようとする場合は、運営委員会にて審議することとする。

(規程の公表)

第5条 この規程は、本学のホームページ等に掲載し、広く周知を図るものとする。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は、学長の意見を聞き、学園運営委員会の議を経て、理事長が行う。

附則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則 令和2年4月1日改正施行

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