音楽・バレエ教室
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ご支援のお願い(法人・団体)

ご寄付いただきました金額は、税制上の優遇措置を受けることができます。

法人・団体での寄付

法人様よりご寄付をいただく場合、次の2通りの手続きがございます。損金に算入可能な金額がそれぞれ異なります。
申し込み手続きも異なりますので、以下をご確認のうえご検討をいただけますと幸いです。

① 特定公益増進法人に対する寄付

以下の数式に基づき損金の算入額が決まります。

A.普通法人、協同組合等および人格のない社団等(以下Bに掲げるものを除く)

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 B.普通法人、協同組合等および人格のない社団のうち資本または出資を有しないもの、

   一般財団法人および一般社団法人(非営利法人型法寺院に該当するものに限る)

   並びにNPO法人(認定NPO法人を除く)などのみなし公益法人等

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お手続き方法は こちら からご確認ください。

② 受配者指定寄付金制度による寄付

上記の①に比べますと、ご寄付いただける金額の全額を損金算入することが出来ますので、税制上、貴法人様の節税効果がより高い制度になっております。

日本私立学校振興・共済事業団が行っている「受配者指定寄付金制度」を活用することにより、支出した寄付金の全額を、貴法人様の損金に算入することが可能です。

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  (注1)本学も文部科学省により「特定公益増進法人」に認定されております。 

  (注2)損金の算入限度額額を超える部分の金額は「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。

お手続き方法は こちら からご確認ください。 受配者指定寄付金申込書は こちら からダウンロードが出来ます。(記入見本含む)

日本私立学校振興・共済事業団 受配者指定寄付金に係るホームページは こちら からご確認ください

本学が行う特定の事業や行事、イベントの実施、寄付講座の開設に対してご寄付いただける場合には、予めご相談をさせていただき、寄付者様の御意向が確実に反映できるよう調整させていただければと存じます。

ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ

※ご不明な点等があれば、ご遠慮なく以下までお問い合わせください。

○ご寄付全般について
○税額控除証明書、寄付税制、申込手続き等について

学校法人東成学園 昭和音楽大学 総務部 財務・経理課

神奈川県川崎市麻生区上麻生1-11-1

TEL 044-953-1121(代表)
TEL 044-953-9843(直通)
FAX 044-953-1311
Email:keiri@tosei-showa-music.ac.jp または 問い合わせフォーム

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